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事務所通信


事務所通信 第9号 発行日:2023.1.1

事務所移転のお知らせ

開業して15年目を迎える年になりました。
事務所を建てることが出来ました。
これからも、益々精進させて頂く所存でございます。
どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

住所 : 茨城県龍ケ崎市佐貫3丁目9番地5
龍ケ崎市駅から徒歩6分位です。

事務所通信 第8号 発行日:2020.6.1

新型コロナウイルスに対する当事務所の対応について

緊急事態宣言が解除されましたが、引き続き下記を心がけお客様の安全安心を常に心がけてお仕事をさせていただく所存でございます。
1.お客様対応
(1)接客時のマスク着用について
   お客様とご面談時は新型コロナウイルス感染拡大予防のためマスク着用とさせて頂いております。
(2)応接室・作業スペース
   机・ドアノブ等アルコール消毒及び常時窓を開放しております。
2.顧問先にご訪問時
(1)マスク着用
   ご訪問の際は、常にマスクを着用させて頂いております。
(2)手指の洗浄、アルコール消毒
   ご訪問の際に可能ならば手指の洗浄をさせていただき、かさねてアルコール消毒をさせていただいております。
(3)お茶のご辞退
   大変恐縮ですが、マスクを外すことを避けるためお茶等のご提供をご辞退させて頂いております。
(4)ご訪問時間の短縮
   三密を考慮してご面談時間を極力短時間に心がけ必要なお話を能率よくさせていただいております。

新型コロナウイルスに対する持続化給付金等の対応

持続化給付金の申請.給付が始まっております。当事務所におきましても、顧問先様にいち早くご連絡をとり持続化給付金の対象か否かを確認させていただき、申請対象の法人・個人事業者様には、申請方法の説明等をさせていただいております。すでに給付金の振込があった法人様もあります。
顧問先様については、給付金についてまたは、融資関係等、お気兼ねなくご連絡をくださいますようお願い申し上げます。

事務所通信 第7号 発行日:2016.10.15

事務所移転
心機一転さらなる飛躍へ!

平成28年11月1日より事務所移転します。
より一層のサービスの向上をめざし、精進させていただく所存です。
どうぞ変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。
住所:茨城県龍ケ崎市長山6丁目7番2 サニーヒル壱番館202
℡番号・FAX番号は変更ありません

事務所通信 第6号 発行日:2016.4.30

マイナンバー制度
中小企業・小規模事業者のマイナンバー!

社員やアルバイト、取引先の個人事業主などのマイナンバーが必要
マイナンバーが必要になるのは正社員やその家族ではありません。
アルバイトや日雇労働者、取引先の個人のマイナンバーも必要です。

マイナンバーは事業者が役所等に提出する多くの書類に記入しなくなはなりません
従業員の税金関係、雇用保険、健康保険、厚生年金などの書類、支払調書などにマイナンバーの記入が必要です。

マイナンバーの取り扱い注意
特定個人情報の適正な取り扱いを確保しましょう
いろいろな保護措置が講じられています。

特定個人情報等のライフサイクル
    取得⇒安全管理措置等⇒保管⇒利用⇒提供⇒開示・訂正・利用停止等⇒廃棄  

マイナンバー制度についてのご説明

ご訪問の際にわかりやすくご説明させていただきたいと思います。

事務所通信 第5号 発行日:2015.5.28

マイナンバー制度
平成27年10月以降、国民1人1人に12桁のマイナンバーが通知されます。

マイナンバー制度とは?
平成27年10月以降、簡易書留で「通知カード」が届きます。番号は12桁,家族でも連番ではありません。
その番号がマイナンバーと呼ばれ、社会保障・税・災害対策における行政事務で利用します。

マイナンバー制度のメリット
①「証明書等の提出省略」 たとえば、何らかの手続きをするため添付書類として住民票や課税証明書を取り寄せなくてはならなかったのが、省略できるようになります。
②自宅に居ながらにしてパソコンを使って自分の情報が確認できる「マイ・ポータル」と呼ばれるWEBページが開設予定です。
③所得・給付情報の正確で効率的な把握 個人番号をキーにして名寄せや照合が可能になり情報の正確性が向上します。

マイナンバーの取り扱い注意
特定個人情報の適正な取り扱いを確保しましょう
いろいろな保護措置が講じられています。

特定個人情報等のライフサイクル
    取得⇒安全管理措置等⇒保管⇒利用⇒提供⇒開示・訂正・利用停止等⇒廃棄  

マイナンバー制度についてのご説明

ご訪問の際にわかりやすくご説明させていただきたいと思います。


 

事務所通信 第4号 発行日:2014.12.15

相続税の基礎控除の引下げ及び税率構造の見直し等
平成27年1月1日より適用されます。

基礎控除の引下げ
改正前  5,000万円+1,000万円×法定相続人  ⇒ 改正後  3,000万円+600万円×法定相続人

未成年者控除・障がい者控除の見直し
未成年者控除 6万円×20歳に達するまでの年数 ⇒ 10万円×20歳に達するまでの年数
障がい者控除 6万円(特別障がい者:12万円)×20歳に達するまでの年数 ⇒ 10万円(特別障がい者:20万円)×20歳に達するまでの年数

上限面積拡大
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の見直し(居住用宅地の適用対象面積の見直し)
        改正前  240㎡   ⇒     改正後    330㎡

限度面積拡大
居住用宅地と事業用宅地を併用する場合の限度面積の拡大
改正前  居住用 240㎡ 事業用 400㎡  繰入れ 最大  400㎡
改正後  居住用 240㎡ 事業用 400㎡  完全併用  最大 730㎡

相続時精算課税制度の改正
平成27年1月1日より適用されます。

贈与者の年齢要件
改正前 65歳以上  ⇒ 改正後  60歳以上

受贈者の範囲に20歳以上である孫が加えられました

 

事務所通信 第3号 発行日:2014.10.27

年末調整の季節になりました。

年末調整とは
年末調整とは給料や賞与から天引きされている所得税を精算する手続きです。
すでに、給料から天引きしているのに、あらためて年末に計算する必要があるのでしょうか?
たとえば、年の途中で扶養家族が増減したり、生命保険や国民健康保険、国民年金等は、毎月の天引きの所得税には考慮していません。
従って、年末に本来納めなくてはならない所得税を計算をして精算する必要があります。

個人の所得にかかる所得税と住民税
個人の所得にかかってくる税金は、所得税と住民税の2種類あります。所得税は国に、住民税は地方に納める税金です。
サラリーマンは会社が所得税を計算して納税を代行。この、会社が所得税を徴収し、国に治めることを「源泉徴収」といいます。

ご用意及びご確認していただきたいもの

(1) 生命保険料控除証明書
(2)地震保険料控除証明書
(3)国民健康保険料の領収書等
(4)国民年金等の領収書等
(5)小規模共済掛金等の証明書等
(6)住宅借入金控除の銀行残高証明書等(2年目以降に限る)
(7)配偶者の収入金額の確認等、その他生計を一にする親族で合計所得金額が38万円以下の人の確認

年末調整の対象になる人

1年間勤務している人。
途中入社で年末まで勤務している人(途中入社前に今年他で働いていた人は,その会社で源泉徴収票をもらってください。)
退職者のうち一定の要件の人。
非居住者となった人。

年末調整の対象とならない人

給与収入が2,000万円を超える人
災害減免法により徴収猶予を受けている人
2か所以上から給与の支払を受けている人で、扶養控除申告書を提出していない人

事務所通信 第2号 発行日:2014.6.5

当事務所は、中小企業経営力強化支援法に基づく
経営革新等支援機関に認定(2014.05.09)されました。

経営革新支援機関とは
中小企業が安心して経営相談等が受けられるために、専門的知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定することで、公的な支援機関として位置付けられています。

多岐多様な専門家を認定
金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等を認定
中小企業に対してチームとして専門性の高い支援事業を行います。

こんな悩みを抱えている方、ご相談ください!

(1)自社の経営を見える化したい
企業に密着した、きめ細かな経営相談から、財務状況、財務内容、経営状況に関する調査・分析をを行います。
(2)事業計画を作りたい
経営状況の分析から、事業計画等の策定・実行支援を行います。また、進捗状況の管理、フォロアップを行い、中小企業の経営支援の充実を行います。
(3)金融機関と良好な関係を作りたい
計算書類の信頼性を向上させ、資金調達力の強化に繋げます。

信用保証協会の保証料が減額されます

経営革新支援機関の支援を受け、事業計画の実行と進捗の報告を行うことを前提に、信用保証協会の保証料が減額(▲0.2%)されます。

税務支援  商業・サービス業・農林水産業活性化税制

概  要:「特定中小企業者等が経営改善設備が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額控除」といい、器具備品、建物付属設備を取得や製作等をした場合に、取得価額の30%の特別償却又は税額控除が認められます。
摘要期間:特定中小企業者が、対象設備を平成27年3月31日までの間に取得し、事業の用に供した場合適用となります。
摘要対象者:アドバイス機関から、経営改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類の交付を受けた青色申告者である中小企業者であることが必要です。

経営革新支援機関の行う支援業務について、手数料その他詳細につきましてお気軽にご相談ください。

事務所通信 第1号 発行日:2014.5.7

消費税が8%になり、早1か月が過ぎました。皆様はいかがでしょうか。

私は食料品や日用品を買う時にまだ税抜き価格が慣れず、つい今までの税込価格の感覚で「安い」と思って購入すると、レジで消費税が加算され、「安くはなかった」と実感している今日この頃です。
例えば380円(税抜)で表示されてい商品は、税込は410円になります。値札の価格表示は平成29年3月31日まで「総額表示義務」に特例が設けています。 ただし、誤認防止のための表示は必要です。表示価格が税抜価格であることを明瞭に認識できるようにしなければなりません。

明瞭に表示されている例
    9,800円(税込10,584円)  9,800円(税別)  9,800円(本体)  9,800円+税等

消費税の影に隠れてあまり知られていない印紙税の非課税範囲の拡大

平成26年3月31日迄は、「金銭または有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされましたが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては受取金額が5万円未満のものについて非課税とされました。

ワンポイントアドバイス
消費税の課税事業者が、消費税及び地方消費税の金額(以下「消費税額等」といいます。)の課税対象取引に当たって課税文書を作成する場合に、消費税額等が区分記載されているとき又は、税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引にあたって課税されるべき消費税額等が明らかとなる場合には、その消費税額等の金額は「領収証」等に記載された受取金額に、含めないこととされています。なお、この取扱いの適用がある課税文書は次の三つに限ります。

(1)第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)
(2)第2号文書(請負に関する契約書)
(3)第174号文書(金銭又は有価証券の受取書)

例えば 本体価格 46,800円、消費税3,744円、合計50,544円の領収証の場合

(1)  品代 46,800円
   消費税額  3,744円
合計 50,544円

(2)  品代  46,800円
   消費税額  3,744円

(3) 税抜価額 46,800円
   税込価額 50,544円

 

上記(1),(2),(3)は消費税額が明らかである。
 →記載金額46,800円で判定、記載金額が50,000円未満のため非課税文書となり、印紙税は課税されません。

(4) 50,544円(税込)   (5) 50,544円(消費税額含む) (6) 50,544円
上記(4),(5),(6)は消費税額が明らかでない。
 →記載金額50,544円で判定、記載金額が50,000円以上のため,印紙税(200円)がかかります。