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確定申告すれば税金が戻る方


次のいずれかに当てはまる方などで、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている場合には、還付を受けるための申告(還付申告)により税金が還付されます。
※源泉徴収税額のない場合(源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄が「0」となっている場合等)には、還付される税金はありません。なお、給与所得者や、公的年金等に係る雑所得がある方(年金所得者)で確定申告の必要がない方が還付申告をする場合は、その他の各種の所得(退職所得を除く。)も申告が必要です。

区分

概要

1. 総合課税の配当所得や原稿料などがある方

年間の所得が一定額以下である場合
※ 一定額は、あなたの所得金額や源泉徴収された税金などにより異なります。

2. 給与所得者

雑損控除や医療費控除、寄附金控除、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合を除く。)、 政党等寄附金特別控除、認定NPO法人等寄附金特別控除、公益社団法人等寄附金特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定住宅新築等特別税額控除などを受けられる場合

3. 所得が公的年金等に係る雑所得のみの方

生命保険料控除や地震保険料控除、雑損控除、医療費控除、寄附金控除などを受けられる場合

4. 年の中途で退職した後就職しなかった方

給与所得について年末調整を受けていない場合

5. 退職所得がある方

次のいずれかに該当する場合
・ 退職所得を除く各種の所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる
・ 退職所得の支払を受けるときに『退職所得の受給に関する申告書』を提出しなかったため、20.42%の税率で源泉徴収がされ、その所得税等の源泉徴収税額が退職所得について再計算した税額を超えている

年金所得者に係る確定申告不要制度について

以下のいずれにも該当する場合には、計算の結果、納税額がある場合でも所得税等の確定申告は必要ありません。
①公的年金等(その全部(※)が源泉徴収の対象となるものに限ります。)の収入金額が400万円以下
※ 所得税法第203条の7(源泉徴収を要しない公的年金等)の規定の適用を受けるものを除きます。
②公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
※ 上記の場合でも、次の「確定申告をすれば税金が戻る方」に該当する場合には、還付を受けるための申告(還付申告)を行うことにより税金が還付されます。

(税務署 「令和2年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き 確定申告書A用」より引用)