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登録政治資金監査人


総務省・政治資金適正化委員会の登録政治資金監査人の登録・研修をいたしました。
政治資金監査業務を承ります。

登録政治資金監査人
 弁護士、公認会計士、税理士は、政治資金適正委員会に備える名簿への登録を受けて、登録政治資金監査人となり研修終了後、政治資金監査業務を行うことができます。

1. 政治資金規正法の目的・基本的考え方

政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため
(1) 政治団体の届出
(2) 政治団体に係る政治資金の収支の公開
(3) 政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正
(4) その他の措置を講ずること
 特に上記(2)と(3)が2本柱です。

政治資金の収支の公開
 1年間の政治団体の収入、支出及び資産等を記載した収支報告書の提出を政治団体に義務付け、これを公開することによって政治資金の収支の状況を国民の前に明らかにすること。

政治資金の授受の規正等
 政治活動に関する寄附(政治団体に対してされる寄附又は公職の候補者の政治活動に関してされる寄附をいう。)等について、対象者による制限や、量的、質的制限などを行うこと。

2. 登録政治資金監査人の職務

1. 登録政治資金監査人は、政治資金監査マニュアルに基づき、以下に掲げる事項について政治資金監査を行う。

・会計帳簿、明細書、領収書、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書が保存されていること。
・会計帳簿には国会議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載せれており、かつ、当該国会議員政治団体の会計責任書が当該会計帳簿を備えていること。
・収支報告書は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等が徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていること。
・領収書等が徴し難かった支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていること。

2. 登録政治資金監査人は政治資金監査を行ったときは、政治資金監査報告書を作成しなければならない。

3. 政治資金規正法の規正対象 : 政治団体及び公職の候補者

1.政治団体
 政治資金団体、その他の政治団体(資金管理団体を含む)
※ 国会議員関係政治団体も収支報告に関する特例等が設けられています。
2.公職の候補者
 公職の候補者とは、公職にある者、公職選挙法の規定により届け出られた公職の候補者及び当該候補者となろうとする者をいいます。

4. 監査報酬について

1.書類が出来上がってヒアリングやチェックが簡単にできる場合
(比較的小規模の場合)
半日      42,000円
1日      73,500円
監査報告書  147,500円

2.上記のほか月次の関与を希望される方
毎月半日程度     月額31,500円
2ヶ月に1度半日程度  月額28,350円
3ヶ月に1度半日程度  月額18,900円

注:規模の大きさにより、作業量等が増加いたします。上記報酬金額は基準として、協議の上決定させていただきます。